西東京市議会 2023-03-02 西東京市:令和5年第1回定例会(第4日目) 本文 開催日: 2023-03-02
新規で住宅開発の申請が出た場合、開発許可の条件として歩道の設置を義務づけるような制度を創設する必要があると思いますが、市長のお考えをお伺いいたします。 3 田無駅南口交通広場の整備について。昨日までの御答弁により、今年度末に事業認可を延伸し、事業用地内に看板を設置し、市のホームページにも同様の内容を掲載するということは分かりました。 1点、御提案させていただきます。
新規で住宅開発の申請が出た場合、開発許可の条件として歩道の設置を義務づけるような制度を創設する必要があると思いますが、市長のお考えをお伺いいたします。 3 田無駅南口交通広場の整備について。昨日までの御答弁により、今年度末に事業認可を延伸し、事業用地内に看板を設置し、市のホームページにも同様の内容を掲載するということは分かりました。 1点、御提案させていただきます。
しかしながら、雨水浸透対策は重要な視点であるため、今後は、開発許可の審査基準に基づき事業者との協議の中で透水性舗装の活用を呼び掛けてまいります。 ◎須藤純二 環境部長 私からは、流出抑制策に関する御質問のうち、雨水タンク設置費補助金についてお答えいたします。 雨水タンクには、主に雨水の有効活用のために設置する小型のものと、主に雨水流出抑制を目的とした大型のものがございます。
開発許可の審査基準策定に伴うパブリックコメントの実施結果についてでございます。 この度、パブリックコメントといたしまして、9月の1か月間、意見募集を行いました。記載のとおり、あだち広報等による周知と各窓口におきまして、資料の閲覧、配布等、それから、不動産協会等に概要等説明をさせていただきましたが、区への意見、要望はないというような状況でございました。
私は逆に、まちづくりというのは、依頼を受けたら一生懸命やるけれども、そうじゃなければなるようになる、それぞれの開発行為で開発許可を与えて、どんどんどんどんまちがスプロール化しているような気がしてならないんですよ。 それで、こうやって依頼を受けると、そこからどうしようかと。それで動いて、今の案をつくってきたように見えます。
具体的には、第一種教育環境整備地区につきましては、旧忠生第六小学校に指定されている既存の木曽山崎地区地区計画と同様の制限とするための敷地面積の最低限度を500平米、都市計画法の開発許可の基準を準用した壁面の位置の制限を5メートル、給食センターなどの計画を踏まえた建築物の高さの最高限度を20メートルと定めることとしております。
東京における自然の保護と回復に関する条例の開発許可の手引の一部分でございます。1、許可とする行為の中の(5)その他の注意事項に「①行為地内の樹木の伐採、切土、盛土、水抜きなどを行うことは、工事に着手したことになりますので、ボーリング調査のためであっても許可前に」、先ほど言った協議ですね。知事の協議の前に行わないようにしてください。
東京における自然の保護と回復に関する条例、この第47条で開発許可を得ることが定められています。そこで、東京都との協議はいつから始めて、これは終了したのですか。また、協議を始めるに当たって事前相談が必要だと聞いておりますが、これを行ったんですか。 ○議長(戸塚正人) 文化スポーツ振興部長 篠崎陽彦君。
26ページ、開発許可の審査基準の策定に向けた取り組みでございます。 現在は、開発行為の許可に際しまして、東京都の審査基準を用いてございますが、その審査基準を踏まえまして、当区の地域特性を反映した区の審査基準を策定したいと考えてございます。
さらに、土砂災害防止法の土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーンに指定されている区域で開発行為を行う場合は、土砂災害防止法に基づく特定開発許可の手続が必要となり、構造物等の設置や安全対策について、より厳しい基準が適用されることとなります。
町田市生活道路拡幅整備基準の改定について 4 都市づくり部 (1)第103号議案 町田市住みよい街づくり条例 (2)行政報告 「町田市住みよい街づくり条例」改正に係るパブリックコメントの結果について (3)行政報告 「町田市都市づくりのマスタープラン」策定に係るパブリックコメント及び「町田市土地利用に関する基本方針及び制度活用の方策」改定に係る市民意見募集の結果について (4)行政報告 開発許可等
9月議会でも答弁をさせていただきましたが、特殊地下ごうにつきましては客観的な安全基準や指導基準は存在しないため、その適切性や対策工法などにつきましては、今後、開発許可権者であります東京都や関係部署と協議をしながら確認していく考えでございます。
62 ◯ 都市建設部長(久家 康君) 東京都では、第一次スクリーニング調査に当たり、昭和20年代の空中写真、昭和20年から40年代の地形図などを造成前の標高資料、平成16年地形図を造成後の標高資料とし、それぞれの地形図を重ね合わせて抽出しており、事業中の区域につきましては、造成後の標高資料を宅地造成等規制法や都市計画法の開発許可関連図書に置き換えて抽出していると
また、宅地造成等の開発許可については、事前相談時などを捉え、開発事業者による無電柱化検討を徹底する必要があると思いますが、区の見解をお伺いします。 次に、足立区総合交通計画・検証運行について質問をいたします。 交通空白地域解消に資するバス導入に向け、いよいよ10月1日から花畑地域において検証運行がスタートします。
ただ、これに関しては、都市計画法の開発許可とか、農振農用地の転用とか、東京都の権限の中で大変課題というか、手続的な問題もあると思います。その辺どうしていくのか、課題をちょっとお聞きしたいと思います。 それから、農地法の下限面積の見直し。
なお、当該自然環境調査につきましては、委託契約により、動植物調査に精通し、環境部門または建設部門の資格を有する者で、自然環境の調査や、東京における自然の保護と回復に関する条例の開発許可に伴う自然環境調査の実務経験がある者を代理人及び主任技術者として配置し、調査業務を行っておりますことから、適正な調査、保全措置方法であると考えております。
2.平成31年3月4日付の太陽光パネル設置工事のための「林地開発許可申請書」にある調整池、浸透トレンチを早急に設置すること。また、申請書のとおり水路の整備を行うこと。」以上の2点を通知しております。
開発許可の申請内容に対して具体的に判断するため、定めている基準があると思いますが、その基準とはどのようなものですか。 また、基準に適合しているのか審査を行い、適合している開発許可申請に対して許可しているということだと思いますが、市内の市街化調整区域において、開発行為の許可した件数はどのくらいですか。 あわせて、主な開発行為の用途はどのようなものがございますか、教えてください。
そもそも市民の福祉を高め、豊かな緑と水と文化財に育まれた安全で快適なまちづくりの実現を目指し、都市計画の手続と開発許可の基準を定めた条例です。樹林地や農地が減少し続け、既存家屋の建て替えも進む現状において、いかに住環境を保っていくのか、改めて問われているのだと思います。そこで何点か指摘させていただきます。 まず、敷地面積の最低限度についてです。
区は、現在、こうした地区の道路整備を進めるため、西部地域地区計画などの地区計画制度をはじめ、土地区画整理事業等の誘導や、開発許可制度、狭あい道路整備事業などを活用し、基盤整備を進めております。また、地先道路整備事業や国から移管された畦畔や赤道などの公有財産を付け替えるなど、せたがや道づくりプランや地域整備方針に沿って地先道路整備に取り組んでおります。
項の3、委託金、目の5、土木費委託金、節の5、開発許可等事務委託金の4,842万5,000円は、開発許可及び宅地造成等規制法許可等の事務に対する委託金でございます。 54ページをご覧ください。